集約化施業

伊賀森林組合の集約化施業

~ある程度のまとまりをもった一帯の森林において、原則山林所有者の負担なしで進める森林整備事業~

 
 伊賀森林組合の集約化施業は、平成14年度からはじまり、20年間の長期施業管理委託に基づく環境林整備事業の規模拡大に重点をおいてきました。
 
 平成21年度からは、森林境界明確化事業の実施箇所についてその合意形成を図り、その事業面積を飛躍的に拡大しました。
 
 平成24年度からは、林業再生に向けた森林経営計画の作成とそれに伴う提案型施業を本格的に導入し、環境林整備と木材搬出を両立させる手法を導入しました。
 
 平成26年度より、森林経営計画の認定要件、環境林整備事業の面積要件が緩和されたことから、境界明確化事業の導入をしない小規模(5ha以上)の集約化施業を、あわせて推進することとしました。
 
 平成29年度より、提案型施業の優先的導入を図るとともに、森林の公益的機能増進に資する事業を有効的に活用し、地域林業の活性化に努めております。
 
 この取組みは、森林経営管理制度と相まって地域森林整備促進の中心的役割をはたすものと考えております。
 

森林所有者のみなさまへ

 集約化施業は、5ha以上のまとまった森林であれば、お一人の山林でも申込み可能です。ただし、森林経営計画や森林の公益的機能増進に資する事業の実施要件等を満たした後の施業となります。
 また、森林境界明確化から実施する地区単位の集約化施業は、事業面積が広範で所有者数も多くなることから、地区の要望を前提としております。地区集会等の折にお招きくだされば集約化施業について詳しくご説明をさせていただきます。

集約化施業の概要

この事業は、三重県の認定林業事業体である当組合に森林管理を長期間委託して頂く事業です。その間の経費について森林所有者様の負担は一切ございません。3割程度の間伐を行い、樹下植生のある健全な森林を目指します。
 
 

1.集約化施業のポイント

・森林の施業について15年間の長期施業委託契約を締結します。
・所有者負担はありません。
・契約後も所有者様は木材の伐採、枝打ち、搬出等をしていただくことができます。
・契約した山林を譲渡、売却する場合は、その相手先が契約を継承します。
・森林整備は適正な森林管理に努め、整備方針については所有者様の意向を尊重いたします。
 
 

2.事業の選定について

集約化施業は、作業道の開設・搬出間伐を行う提案型施業を優先的に実施しますが、山林状況により木材搬出が不可能な場合は、森林の公益的機能の増進に資する有効な事業を導入し、予算の範囲内において切捨て間伐を実施いたします。
(参考)提案型施業を導入する山林の条件
・間伐材により収益の見込める森林が大半を占める。
・既存の搬出道がある、又は開設について同意が得られる。
 
 

3.施業内容(基本計画)

①人工林の場合
・初年度は調査を行い、2年目から予算内で間伐作業(本数伐採率30%)を施業します。(基本的な施業)
・委託期間中(15年間)で、山林状況により複数回施業する場合があります。
・提案型施業による場合は、簡易作業道(幅員2m)・搬出間伐をご提案します。
・提案型施業によらない場合は、切捨て間伐を実施します。
 
 
②天然林(雑木林)の場合
・初年度は調査を行い、2年目から予算内で除伐作業を施業します。必要に応じて受光伐(伐採材積率30%)を行います。

集約化施業推進のながれ

  • 申込み

    ※申込み条件
    ・5ha以上のまとまった森林
    ・境界が明確であること
    ・所有者が複数でもかまいません
    注)申込み時の面積要件は、5ha以上としておりますが、森林経営計画や森林の公益的機能増進に資する事業の実施要件等を満たした後、事業実施が可能となります。

  • 境界立会

    注)所有者様ごとに境界の案内をしていただきます。境界に関する責任は負いかねますので、ご留意願います。

  • 調査

    注)面積測量と現地調査を行い、計画策定の基礎資料とします。

  • 計画作成

    注)森林経営計画や森林の公益的機能増進に資する事業に要する計画を策定します。策定に関しては、森林管理委託契約及び施業協定書の締結が必要となります。
     

    施業開始

提案型施業

1.提案型施業とは

 国産材の価格が国際的な木材価格と同等になってきており、林業が自立した産業になるためには、機械化による労働生産性の向上が重要になってきます。林業の場合、機械を有効利用し、事業量を確保するには路網整備が不可欠です。効率的に路網を整備するためには、小規模な林地を面的にとりまとめ集約化する必要があります。その集約化された事業地において、木材収入や補助金等の収入と作業経費を見積り、所有者に提案するのが提案型施業です。
 
 

2.提案型施業の流れ

 
 

3.精算の考え方


※必ずしも還元があるとは限りません
 
 

4.提案型施業のポイント

将来を見据えた適正な森林整備に重点を置いたご提案をします

・間伐率は、林内の成立本数、樹冠のうっ閉状況、残存木の生育等を勘案し決定します。
・原則、劣勢木を優先的に伐採しますが、所有者様の要望があれば、優勢木を伐採し、還元を求めることができます。
 
 

コストダウン、収益拡大に努めます

・木材搬出を効率的に実施するための作業道整備をします。
・各種の補助制度を有効且つ最大限に利用します。
 
 

所有者様の要望に出来る限りお答えします

・ご提案させて頂いた所有者様への返却予定金額は、当組合が保証いたします。
・間伐については、伐採木の選木後、所有者様の確認・了解後の施業となります。
・開設した作業道は、軽トラックの通行を想定しております。施業終了後も巡回道として使用していただけます。
 

森林境界明確化から地区単位で集約化施業


  • ①地区の選定


  • ②境界明確化


  • ③合意形成


  • ④計画作成


  • ⑤事業選定

    ⑥施業

森林境界明確化事業

  • 境界不明林の問題を解決します

    ・親から相続したが、山に行ったことがないので、山の場所が分からない。
    ・いずれ相続するが、山の場所をきちんと伝えられない。
    ・お隣の木を伐ってしまう恐れがあるので手入れできない。補助事業も申請できない。
    ・団地化をして有利な森林整備事業の対象としたい。

 
 

1.地区別説明会の開催

・所有者が事業実施を同意。現場立会が難しい人は精通者に委任。
・現地調査の手法確認
・事前調査による図面、帳票の精査
・現地立会の日程について
 

2.現地調査(境界確定、森林現況調査、簡易な測量)

・所有者や境界精通者の立会のもと境界を確定し、杭設置や帳簿の署名を行います。
・林内状況写真を撮り、今後の施業に役立てます。
・測量は面積だけでなく、GPSという人工衛星の電波を受信する機械を使い、世界測地系座標も調べます。このデータがあれば、現地に初めて行く人でも(相続された方など)、何年後でも(杭が倒れても)確実に現場にたどり着け、境界が再現できます。
・杭、GPS等の資材・機械費用も事業費から出るので所有者負担はありません。
 

 

3.成果の整理、報告

・測量結果や森林現況等のデータを整理します(主に森林組合が行います)。
・整理した結果は森林基本図や、GISという森林簿や図面を一体に扱えるシステムに反映します。
・これらの結果を、所有者様毎に報告します。
 

  • GISに反映させることで、長期化かつ適正に団地森林を管理できるようになります。

採択要件

伊賀森林組合では、円滑な事業実施と事業後の効果的な森林整備のため、当該事業の実施箇所について要領等に加え、次のとおり地区選定基準を定めております。
 

  • ①実施面積は概ね次のとおりとする。
    ・1地区あたり一帯となって30ha以上
    ・1測量区画(所有者毎区画)平均0.1ha以上
     
    ②地区の要望がある又は、協力が得られる。
     
    ③その地区の所有者界に精通する者が存在し、
     かつ地区代表として協力が得られる。
     
    ④事業後の森林整備について積極的である。
     
    ⑤紛争、訴訟等がない。
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